【ワーホリ】オーストリア・ワーキングホリデービザの申請方法

オーストリア

どうも。

今回はオーストリアのワーキングホリデービザの申請方法を、私の経験をすべて詰め込んで、できる限りわかりやすく説明したいと思います。

これから申請をする方々のお役に立てたら嬉しいです。

記憶があやふやな部分もありますが、ご容赦ください。

以下の内容は2023年3月時点のものです。情報が変わっている場合があるので、申請時には必ず大使館のホームページ等をご自身で調べてください。

在日オーストリア大使館”のホームページを見てみると、申請者は以下の条件を満たしてねと書いてあります。

①18歳から満30歳である
②ビザの有効期間より残存期間3か月以上ある旅券を所持する
③往復航空券またはその購入に必要な資金を持っている
④入国後最初の一定期間、自力で生活できる充分な資金を持っている
⑤充分な健康保険に加入している
⑥健康状態に問題が無く、犯罪歴がない

解説を加えていきます。

①18歳から満30歳である
 満30歳ということなので、31歳になる前日までにビザが発行されれば大丈夫です。

②ビザの有効期間より残存期間3か月以上ある旅券を所持する
 これを機にパスポートを新たに発行する人には関係ありません。

③往復航空券またはその購入に必要な資金を持っている
 片道航空券の予約でも大丈夫です。ただし、帰国する際の航空券を購入する資金の証明はしてねということです。

④入国後最初の一定期間、自力で生活できる充分な資金を持っている
 これについては申請に必要なもののところで詳細を説明します。

⑤充分な健康保険に加入している
 ④に同じ

⑥健康状態に問題が無く、犯罪歴がない
 他のワーホリ協定国の中には健康診断書や無犯罪証明書の提出を要する国があるらしいですが、オーストリアの場合は必要ありません。

ワーホリビザには以下のルールがあります。

・申請はビザの有効期間の6か月前から、遅くとも3週間前までに行う
・有効期間の変更はできない
・最長期間は12か月であり、複数の再入国が可能
・延長はできない
・1国1人1回のみ申請可能
・就労が可能であるものの、就労・就学は主な渡航目的であってはならない
・滞在資格は扶養家族には及ばない

・申請はビザの有効期間の6か月前から、遅くとも3週間前までに行う
 私は有効期間の1ヶ月半前に申請しました。

・有効期間の変更はできない
 ビザはまだ有効だけど、もう満足したから日本に帰ろ、ということはできます。

・最長期間は12か月であり、複数の再入国が可能
 ビザの有効期間内であれば、何回でも日本に一時帰国してまたオーストリアへ戻ることもできます。

・1国1人1回のみ申請可能
 オーストリアのワーホリビザを過去に取得したことがある人は、2度と申請できません。過去にオーストリア以外の国でワーホリビザを取得した人は申請できます。

・就労が可能であるものの、就労・就学は主な渡航目的であってはならない
 提出書類(見通し文)のところで大事になってきます。

・滞在資格は扶養家族には及ばない
 申請者のワーホリビザだけでは配偶者や子供を一緒に連れて行くことはできません。

申請には以下のものを用意します。

A. 申請用紙(ビザD)
 大使館のHPからダウンロードできます。記入事項は以下の赤い箇所です。

 いくつか補足をします。

  ・渡航文書の種類
   通常の旅券(パスポート)であれば「Normaler Pass / Ordinary Passport」の□にチェックし 
  ます。

  ・発行官庁
   Ministry of foreign affairs(外務省)です。パスポートに記載されています。

  ・渡航目的
   Working Holidayで大丈夫です。

  ・入国回数
   「Mehrfach Einreise / Multiple entries」(複数回入国)の□にチェックします。

  ・予定滞在期間
   オーストリア到着予定日と帰国予定日の合計と計算が合っていないと、修正を求められたような
  記憶があります。ぼんやりした記憶で申し訳ないです。

  ・滞在中の費用支弁者
   自分で経済的なやりくりをする場合は「vom Antragsteller selbst / by the applicant
  him(er)self」の□にチェックします。その下の「Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts /
  Means of support」には「Bargeld / Cash」と「Kreditkarte / Credit card」の□にチェックをし
  ておけば大丈夫です。

B. ICAO規定適合のパスポート写真
 パスポートの発行の際に必要な証明写真と同じ規格のものです。ただし、背景色が指定されていて、白または白よりのグレーとなっています。私は証明写真機で撮影したものを使用しました。
 また、申請書に証明写真欄がありますが、自分で貼らなくても大使館の職員さんが貼ってくれます。手元が狂って証明写真を小さく切ってしまったということがないように、余白のある状態で職員さんに渡せば全部やってくれます。

C. 日本国旅券、ビザの有効期間より残存期間3か月以上必要
 申請条件②を満たしたパスポートです。申請時に大使館へ一時的に預けることになります。

D. 滞在期間中の旅行、疾病、事故保険(最低保障3万ユーロ)
 旅行、疾病、事故それぞれに最低3万ユーロの保障がついた保険に加入し、その証明書を提出する必要があります。
 疾病治療費用(病気により治療や入院を要した場合)、傷害治療費用(事故等で負ったケガにより治療や入院を要した場合)、そして救援者費用(現地で入院した場合に、家族が日本から駆け付けるための費用)をカバーした保険に加入します。私が申請したときは新型コロナウイルスに関する内容の記載も必要でした。
 私はエイチ・エス損保の留学またはワーキングホリデーをする人向けのプランに加入しました。参考にリンクを載せておきます。 

保険証書にはSchengen countries(シェンゲン協定国), Europe(ヨーロッパ), World wide(全世界)等の保険適用エリアの記載が必要です。エイチ・エス損保の証書には適用エリアの記載が無く、保険代理店の職員さんに別途、証書の作成を依頼しました。

E. 入国後最初の一定期間自力で生活できる充分な資金の証明書
 通帳のコピーです。注意点は以下のとおり。

・申請日前日までの入出金記録のある過去6カ月分の残高証明。申請の前日または当日に1円でも残高を増減させて印刷しましょう。
・紙の通帳の場合は原本が必要。
・オンラインバンキングの場合は預金残高が記載された証明書だけで可。
・残念ながら大使館は”十分な資金”の具体的な金額を公表していません。

F. 航空券あるいは航空券を調達できる充分な資金
 往復航空券でも片道航空券でも申請できます。片道航空券の場合は預金残高が往復航空券の人より多くないといけないんだと思います。
 私はベトナム経由フランクフルト着の片道航空券と、フランクフルト発ウィーン着の電車の予約表を提出しました。

G. パスポートのコピー
 証明写真が記載されているページのコピーを提出します。コピーする向きが指定されていて、申し訳ありませんがその向きを思い出せません。
 私は間違ったコピーの仕方をしてしまい、一度大使館から出て近くのコンビニで改めて印刷し直しました。

H. 返信用封筒
 申請の際に大使館へ一時的に預けるパスポートを、ビザ発行後に申請者の自宅等に送付するための返信用封筒です。大使館の方で”レターパックプラス”と指定されています。郵便局やコンビニで手に入ります。宛先(自宅住所など)の記入を忘れずに。

I. 宿泊証明
 基本的にはビザ有効期間の全期間をカバーする宿泊証明が必要みたいですが、現地で住まいを探す方は一定期間の宿泊証明で大丈夫です。その場合は次に説明する見通し文の提出が必要になります。
 私はAirbnbで1ヶ月分の予約をしていましたが、Airbnbの予約ではダメなんじゃないかと不安になったので、大使館に確認のメールをしました。しかし、回答になっていない返事が来たため、無料キャンセル可能なホテルを別途予約し、その予約証明を提出しました。ビザが発行された後にホテルはキャンセルして、Airbnbで予約した部屋に泊まりました。
 参考までに大使館からの返信メールを記事の最後に載せておきます

J. 見通し文
 現地でどんな暮らしをするのか、その概略をドイツ語または英語で書きます。これを作成しておかないと、申請時に大使館の職員さんに口頭(ドイツ語または英語)で説明することになります。
 「オーストリアのこの都市で住まいを見つけて、こんなことをしたい」みたいなことを簡単に書けば大丈夫です。参考に私が提出したものを載せておきます。
 注意点は「仕事または就学を目的としないこと」です。注意事項で説明したワーキングホリデーの趣旨に反するそうなので、たとえ本音が仕事や就学であっても、見通し文には書かないようにしましょう。

Plan während meines Aufenthalts in Österreich
(オーストリア滞在中の計画)

Den ersten Monat plane ich in Wien zu verbringen, um das Leben in Österreich und die Kultur kennenzulernen.
(オーストリアの生活と文化を体験するために、最初の1ヶ月はウィーンで過ごす予定です。)

Danach ziehe ich nach Villach, wo ich weitere 11 Monate verbringen werde.
(その後はフィラッハに引っ越して、残りの11ヶ月をそこで過ごします。)

Ich werde zu diesem Zweck eine Wohnung und eine Arbeitsstelle suchen.
(約1年間暮らすための住まいと仕事を探す予定です。)

Außerdem werde ich in einem Sportverein aktiv sein, dessen Zusage hinsichtlich meiner Aufnahme ich bereits erhalte habe.
(それと、私を受け入れてくれるというスポーツクラブがあって、そこで活動する予定です。)

                                     日付・名前

 ちなみにこの文章は私が考えた素案に、オーストリア人で私の命の恩人であるミヒャエルが手を加えてくれたものです。
 あと、受け入れてくれるスポーツクラブがあるという文章に対して、大使館の職員さんは証拠を見せてと言ってきました。リモート面談での口約束だからそんなものは無いと伝えると、じゃあその旨を追記してくれということで事は済みました。

最後に大使館に出向いて申請する手順の説明です。

全体の流れは↓の感じ。

①大使館へ申請予約のメールを送る

②大使館から返信が来る

③大使館へ申請しに行く

④追加資料の提出(必要な人のみ)

⑤ビザを受け取る

①大使館へ申請予約のメールを送る
 大使館宛てにメールで申請の予約をします。記入内容は以下のとおり。
  ・タイトル:「WHP-Visa Appointment」
  ・氏名(アルファベット表記)、国籍、年齢
  ・渡航予定日
  ・連絡趣旨:ワーキングホリデービザ申請予約
  ・申請予約希望日(候補日×3)
  ・携帯電話番号

②大使館から返信が来る
 大使館から候補日の返信が来ます。私は2月中旬に予約依頼メール(候補日を2月末と3月中旬として)を送って、大使館からは3月末でどうかという返信が来ました。お仕事が大変みたいです。時間に余裕を持って予約のメールをしましょう。

③大使館へ申請しに行く
 大使館は港区の東京メトロ麻布十番駅から歩いて5分ぐらいのところにあります。ガッチリした大きな黒い門の横にあるインターホンを押して中に入ります。
 書類を提出した後にしばらく待機の時間があり、何かしら書類に不備がある場合は訂正してくれと指示されます。私は諸々の訂正と、パスポートを無くした来日中のオーストリア人の手続きとタイミングが重なったため、1時間ぐらい申請に時間がかかりました。
 ちなみに、申請手数料などの費用はありません。

④追加資料の提出
 大使館での申請時には対処できなかった書類の不備を、メールで追加資料として送付します。私は海外旅行保険証書に適用エリアが記載されていないという件で、追加資料を送付する必要がありました。

⑤ビザを受け取る
 申請から2週間ぐらいで届きます。これで晴れてオーストリアでのワーホリが始まります。


いかがだったでしょうか?

多少の面倒はありますが、注意点を押さえてしっかり準備をすれば大丈夫です。

準備にかかる苦労以上の楽しみが、オーストリアにはあります。たぶん。
渡航後の方が確実に面倒なことが多いです。ただ、楽しいです。おすすめ。

それでは。


おまけ:大使館から返信メール

文字が小さくてすみません。
どうやら質問者にはテンプレート化した返信をしていそうです。

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